2018-02-21 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
それから、二点目の、寄附者本人が寄附先の公益法人の役員等をやっている場合には、これは残念ながら、一カ月、三カ月の今回の特例の対象にならずに、今までどおり二年、三年かかるかもしれない一般的な要件での承認対象になるという御答弁でございました。
それから、二点目の、寄附者本人が寄附先の公益法人の役員等をやっている場合には、これは残念ながら、一カ月、三カ月の今回の特例の対象にならずに、今までどおり二年、三年かかるかもしれない一般的な要件での承認対象になるという御答弁でございました。
その中で、御提案がありました、ふるさと納税の周知PR用資料の一つとして、郵便局で使用可能な払込取扱票をつけたリーフレットを作成いたしまして、各地方団体や官公署等に配布することを予定しておりまして、この払込取扱票を使えば、寄附者が全国の郵便局から寄附者本人の手数料負担なく対象団体に寄附ができるとともに、その払込取扱票の半券を確定申告時の添付資料として使用できるというようなことをする予定にしております。
○国務大臣(与謝野馨君) 寄附金控除の適用下限額については、制度運用上、税務当局や寄附者本人が負担する事務だけでなく、寄附を受ける様々な団体における領収書発行等の事務が発生することを踏まえ、全体として発生する事務負担と寄附促進効果の両方を勘案して決めているものでございます。
それで、私ども、前回もちょっと申し上げたことを補足させていただきますが、事務上の問題、それは課税当局及び寄附者本人の事務上の問題もございますが、私、前回ちょっと舌足らずでございましたが、結局、寄附金控除を受けるためには、寄附を受けた団体から領収書ですとか、それから当該団体が寄附控除の対象となる特定公益増進法人等である旨の証明書の写しを発行いただかなきゃいけません。